≪詳細≫
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貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者に対して、2つの義務を課しています。
これは、一般に借主側よりも貸主側が有利な地位に立ち、契約内容も貸主側に有利なように結ばれがちなので、借主には十分な契約内容の説明が必要になるためです。
貸金業規制法では、次のような規定を定めています。
●消費者金融などの貸金業者は、法定の貸付条件を提示しなければならない。
●消費者金融などの貸金業者は、貸付けに係る契約をしたときは、遅滞なく、法定の事項について、その契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
これらの規定は、消費者金融などの貸金業者が、利用客に貸付条件などの法定事項について十分な説明をすることが前提になっています。
金融庁事務ガイドラインでも次のように規定しています。
「契約を締結するに際して、契約内容を文書又は口頭で十分説明すること」
これは、利用客の利益を保護するために、消費者金融などの貸金業者の実務上の運用指針として規定されているものです。
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