≪詳細≫
・貸金業務扱主任者とは?
・貸金業務取扱主任者の選任、登録・掲示について
貸金業務取扱主任者とは、平成15年の貸金業規制法の改正で創設されたものです。
この制度では、営業所や事務所ごとに、一定の研修を受けた貸金業務取扱主任者を置くことが義務づけられています。これは、貸金業務取扱主任者に法令等遵守や業務の適正化のための助言や指導を行わせることを目的としています。
貸金業務取扱主任者というのは、消費者金融などの貸金業者の従業員の中から選任しなければなりません。
ただし、成年非後見人、破産者、暴力団員等の貸金業者の登録拒否事由に該当するような人は、貸金業務取扱主任者にはなれません。
本来、貸金業務取扱主任者は、営業所や事務所ごとに置く必要があるのですが、無人契約機のある無人店舗の場合には、他の営業所の貸金業務取扱主任者の兼任が認められています。
消費者金融などの貸金業者は、営業所ごとに貸金業務取扱主任者の登録をしなければなりません。また、貸金業務取扱主任者の氏名は、営業所や事務所に掲示しなければなりません。
さらに、相手方から請求があった場合には、貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければなりません。
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