≪詳細≫
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消費者金融などの貸金業者は、保証契約の前に、一定事項を保証人になる人に明らかにして、その保証契約の内容を説明する書面を交付しなければなりません。
貸金業規制法では、次の事項を保証人になる人に明らかにして、その保証契約の内容を説明する書面を交付する必要があるとしています。
●貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
●保証期間
●保証金額
●保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
●保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
●上記のほか、内閣府令で定める事項
これは、保証人になろうとする人が、保証契約の内容を十分に理解しないうちに契約を締結してしまうと、後日トラブルが生じるおそれがあることから設けられた規定です。
施行規則では、交付すべき書面は、保証人になる人が理解しやすいように、保証契約の概要を記載した書面と共に、詳細を記載した書面を同時に交付することとされています。
金融庁事務ガイドラインでは、消費者金融などの貸金業者は、保証人に対して保証契約の内容を説明する書面を交付する際には、保証人になろうとする人が十分に理解できるように説明を尽くさなければならないとしています。
保証契約の内容を説明する書面を交付する義務に違反した場合には、業務の停止や1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科が科されます。
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