≪詳細≫
・貸金業規制法が利用客のために規制している与信の適正化について
貸金業規制法は、消費者金融などの貸金業者の「資金需要者等の利益の保護を図る」という目的から、対顧客業務について必要な規制を行うこととしています。
貸金業規制法には、次のような与信の適正化についての規制があります。
●過剰融資の禁止
・借主や保証人の返済能力を超える融資の禁止規定
・貸金業者には、借主の資力・信用、借入状況、返済計画などの調査義務が課されています。
●白紙委任状の取得制限
・貸金業者が債務者や保証人から、債務不履行があった場合には強制執行を受けるということを記載した公正証書の作成を公証人に嘱託する委任状を取得する場合に、貸付金額や貸付利率などが記載されていない委任状を取得してはならないというもの
・弁済を促すための運転免許証などの受領の禁止
・公的給付が払い込まれる預金通帳や、公的給付の受給証などの保管の禁止など
●取立て行為の規制
・顧客の私生活や業務の平穏を害するような言動による取立ては禁止
●債権譲渡などの規制
・消費者金融などの貸金業者から債権を譲り受けた者への貸金業規制法の準用
・譲受人への貸金業規制法の適用などの通知義務
・取立て制限者への債権譲渡の禁止
・密接な関係を有する譲受人に対する監督義務など
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示義務と罰則は?
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示方法は?
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示場所は?
・貸付の利率とは?
・みなし利息とは?
・消費者金融などの貸金業者との契約締結の費用は利息になるのですか?
・消費者金融などの貸金業者が、営業所等に掲示しなければならない契約条件とは?
・消費者金融などの貸金業者は、書面を交付するときにも契約内容の説明をする必要がありますか?
・消費者金融(サラ金)の借主に対する説明義務は?
・消費者金融(サラ金)の保証人対する説明義務は?
・消費者金融(サラ金)が貸付契約を締結する際の書面にはどのような事項が記載されていなければなりませんか?
・貸付契約の内閣府令で定める事項とは?
・消費者金融(サラ金)は、保証人にも契約締結後の書面を交付する必要がありますか?
・過大な担保として許されないものは何ですか?
・消費者金融(サラ金)が運転免許証や健康保険証を担保として預るのは許されますか?
・消費者金融(サラ金)がクレジットカードを担保として預るのは許されますか?
・消費者金融(サラ金)が白地手形や白地小切手を担保として預るのは許されますか?
・消費者金融(サラ金)が利用客から白紙委任状を取得するのは許されますか?
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・消費者金融(キャッシング)の過剰貸付けの防止措置とは?
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・消費者金融などの貸金業者が保存する帳簿の内容は?
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・貸金業務取扱主任者の役割は?
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