≪詳細≫
・消費者金融などの貸金業者が、営業所や事務所に保存する帳簿の内容は?
・平成15年の改正について
貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者の営業所や事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えて保存することとされています。そして、施行規則では、最終の返済日から少なくとも3年間はこれを保存すべきとしています。
また、これに違反すると1年以内の業務停止や100万円以下の罰金が科されることになっています。
消費者金融などの貸金業者が、営業所や事務所に備え付ける帳簿には、次のような事項を記載しなければなりません。
●契約年月日、貸付金額、利率、返済方式、返済期間・回数などの貸付契約にかかる基本的な事項
●保証契約の内容
●弁済受領時に関する事項
●債権譲渡に関する事項
さらに、平成15年の改正で、「貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録」についても記載しなければならなくなりました。
この「その他の者」とは、債務整理を依頼された弁護士や、簡裁で訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士、債務者・保証人の親族などです。
具体的には、金融庁事務ガイドラインで次のように規定されています。
●交渉の相手方(債務者、保証人等の別)
●交渉日時、場所および手法(電話、訪問、電子メールおよび書面発送の別)
●交渉担当者(同席者も含む)
●交渉内容(催告書等の書面の内容も含む)
法律上は、帳簿についての開示義務はありません。
ただし、金融庁事務ガイドラインでは、帳簿の記載事項のうち、弁済についての債務の内容を開示するよう求められたときは、消費者金融などの貸金業者は協力することとされています。
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