≪詳細≫
・消費者金融(サラ金)が貸付契約を締結する際の書面にはどのような事項が記載されていなければならないか?
・法定記載事項について
貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者に、貸付に係る契約を締結したときは遅滞なく、「法定事項」を記載した書面を相手方に交付することを義務づけています。
この場合、遅滞なく交付されていなければ、みなし弁済の適用を受けることはできません。
法定の事項とは次のようなものです。
●貸金業者の商号、名称または氏名および住所
●契約年月日
●貸付けの金額(実際に授受された金額)
●貸付けの利率(みなし利息も含まれます)
●返済の方式
●返済期間および返済回数(一括返済のときは返済期間のみ、分割返済のときは両方記載します)
●賠償額(違約金を含みます)の定めがあるときはその内容
●日賦貸金業者の場合は一定の事項
●上記のほか、内閣府令で定める事項
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