≪詳細≫
・消費者金融(サラ金)は、保証人にも契約締結後の書面を交付する必要があるか?
・貸付契約の内容を明らかにする書面について
・保証契約の内容を明らかにする書面について
消費者金融などの貸金業者は、保証人がいる場合には、その貸付契約の内容が明らかになる書面を交付しなければなりません。
貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者に対して、貸付契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の事項についてその貸付契約の内容を明らかにする書面をその保証人に交付しなければならないと規定しています。
●貸金業者の商号、名称または氏名および住所
●契約年月日
●貸付けの金額
●貸付けの利率
●返済の方式
●返済期間および返済回数
●賠償額の予定(違約金を含む)に関する定めがあるときは、その内容
●上記のほか、内閣府令で定める事項
また、消費者金融などの貸金業者は、根保証契約においては、主債務者に追加貸付けをしたときは、遅滞なく、その追加貸付けに係る契約内容を明らかにする書面を保証人に交付しなければなりません。
ちなみに、極度額の定めのない、いわゆる包括根保証は、平成17年4月1日施行の改正民法で無効とされています。
貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その保証契約の内容を明らかにする事項で、次のものを記載した書面をその保証人に交付しなければなりません。
●貸金業者の商号、名称または氏名および住所
●保証期間
●保証金額
●保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
●保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
●上記のほか、内閣府令で定める事項等の法定事項
●その他の内閣府令で定めるもの
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示義務と罰則は?
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示方法は?
・消費者金融(キャッシング)などの貸金業者の貸付条件の掲示場所は?
・貸付の利率とは?
・みなし利息とは?
・消費者金融などの貸金業者との契約締結の費用は利息になるのですか?
・消費者金融などの貸金業者が、営業所等に掲示しなければならない契約条件とは?
・消費者金融などの貸金業者は、書面を交付するときにも契約内容の説明をする必要がありますか?
・消費者金融(サラ金)の借主に対する説明義務は?
・消費者金融(サラ金)の保証人対する説明義務は?
・消費者金融(サラ金)が貸付契約を締結する際の書面にはどのような事項が記載されていなければなりませんか?
・貸付契約の内閣府令で定める事項とは?
・消費者金融(サラ金)は、保証人にも契約締結後の書面を交付する必要がありますか?
・過大な担保として許されないものは何ですか?
・消費者金融(サラ金)が運転免許証や健康保険証を担保として預るのは許されますか?
・消費者金融(サラ金)がクレジットカードを担保として預るのは許されますか?
・消費者金融(サラ金)が白地手形や白地小切手を担保として預るのは許されますか?
・消費者金融(サラ金)が利用客から白紙委任状を取得するのは許されますか?
・消費者金融(キャッシング)の過剰貸付けの基準とは?
・消費者金融(キャッシング)の過剰貸付けの防止措置とは?
・消費者金融(サラ金)の収入のない人を対象にした融資商品の販売は、返済能力を超えた貸付けになりますか?
・消費者金融(サラ金)が収入のない人を対象にした融資商品の販売をするのは違法ですか?
・消費者金融(サラ金)は契約条件について、保証人にどの程度説明する必要がありますか?
・消費者金融(サラ金)は、根保証契約の場合は保証人にどう説明する必要がありますか?
・消費者金融などの貸金業者は、どのように書面を保存しているのですか?
・消費者金融などの貸金業者が保存する帳簿の内容は?
・貸金業務取扱主任者とは?
・貸金業務取扱主任者の役割は?
・貸金業規制法が利用客のために規制している契約の適正化とは?
・貸金業規制法が利用客のために規制している与信の適正化とは?
Copyright (C) 2013 キャッシング・クレジット法律学 All Rights Reserved